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指定代理請求特約にはデメリットがある?勧められる理由を考察。

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以前加入した保険の担当者から指定代理請求特約のおすすめという案内が届いたけれど、どういった特約なのかよくわからないし保険料が増えたり、何かデメリットがあったりすんるじゃないかと不安になっていませんか?

指定代理請求特約は無料で付加できますし、つけることに対してはデメリットはありません。

ただし使い方によってはトラブルになることがあるので注意が必要になります。

指定代理請求特約がどういった制度でどんな時に使うのかを見てみましょう。

指定代理請求特約とは

指定代理請求制度とは、被保険者本人に特別な事情がある場合、契約者があらかじめ指定した代理人が被保険者に代わって、保険金等を請求できる制度です。

被保険者の代わりに保険金を請求できるので当然被保険者の同意を得る必要があります。

被保険者に特別な事情がある場合だけ、指定代理人が請求できるのですが、一体特別な事情とはどういった状態なのでしょう。

アフラックを例にとってみると、特別な事情として代理請求できるのはこのような場合の時になります。

1)被保険者が、事故や病気などにより給付金などの請求を行う意思表示が困難であると当社が認めた場合

2)被保険者が、がんなどの病名告知や余命の告知を受けていない場合

3)その他、これらに準ずる状態であると当社が認めた場合

簡単に言うと、被保険者が給付申請の手続きをできない状態や、本人に病名は知られたくないけれど給付金を請求したい場合ですね。

このような状況になったときに使える特約のため、保険会社からも必ずつけておきたい特約としておすすめされることが多いでしょう。

例えば、余命宣告をされたけれど本人には伝えたくない。でも好きなことをさせてあげたいからリビングニーズ特約で給付金を受け取りたいといった時や、がん入院が長引いているけれど本人が給付申請をすると病名がわかってしまうから代わりに請求したいといった時などに使えます。

本人に病名を知られたくないときに使えるというところもポイントですが本人が給付申請できない場合という状態も少なくはありません。

実際にあった話ですが、旦那さんが倒れて入院したところ脳の病気で話すこともできない状態になってしまい、治療も先進医療を受けることになったけれど意識が戻る可能性が低いと診断されたことがありました。

保険そのものは保障として十分だったけれど旦那さんの意識が戻らなければ保険金を請求することができません。何とかならないでしょうかと奥さんから泣かれてしまいましたが、どうすることもできませんでした。

まだ指定代理請求特約を付けていない保険があるならば見直しをしておきましょう。

とはいってもすべての契約に指定代理請求特約を付けられるわけではありません。

指定代理請求できる保険金・給付金の種類は生命保険会社によって違ってきますが、基本的に、被保険者が受取人になっている保険です。

指定代理請求を付加できる保険金例

・入院給付金や手術給付金
・高度障害保険金
・特定疾病保険金
・リビングニーズ特約保険金
・介護保険金
・介護年金

そして指定代理請求は被保険者の代わりに保険金の請求ができるので、指定代理請求人にはだれもがなれるわけではありません。

指定代理請求人の範囲は保険会社によって違いますが基本的に以下の範囲になっています。

指定代理請求人の範囲

・被保険者の戸籍上の配偶者

・被保険者の直系血族

・被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の3親等内の親族

※請求時点にも、代理人は上記の範囲内であること

保険会社によっては血族や親族以外にも範囲を広げていますが被保険者の代わりに保険金請求できるとなるとやはり慎重に考えて指定代理人を考えましょう。

私の場合は自分の死亡保険金受取人と同じにしています。

指定代理請求で起こりがちなトラブル

指定代理請求特約はもしもの時にとても助かる特約ですが、被保険者が知ることなく保険金を請求出来てしまうのでトラブルもないとは言えません。

本人が知ることなく請求できるという性質から保険金を支払ったことは被保険者に連絡されません。そのため自分が保険の内容が変わってしまったり契約が消滅してしまったりということが起こる可能性があります。

また保険会社は保険金請求があったことを被保険者に連絡はしませんが、問い合わせがあった場合は回答せざるを得ないことがあります。そのため知らせたくなかった病名までわかってしまったということを避けることはできません。

それでも指定代理請求特約はつけておくのに越したことはありません。もしもの予期の保険が使えない状況を避けるためにもぜひ付加してほしい特約の一つです。

まとめ
指定代理請求特約は保険料もかからないし、もしもの時に威力を発揮できる特約です。特約を付加するにあたってデメリットはありません。そのため保険会社としても新規契約では付加することをお勧めしているし、既存契約には追加の特約付加のおすすめとしてお知らせが来ることが多いでしょう。

指定代理請求人が請求するという性質上トラブルがないとは言えませんが、信頼できる人を指定代理請求人に指定しておけばそういった問題も発生しないでしょう。指定代理請求人は慎重に選んでくださいね。

契約時に指定代理請求特約を付けていればいいのですが、後日付加しようとした場合、他の特約や保険を勧められることもあるかもしれません。

ですがこの特約と他の特約とでは性質が異なるものです。ついでに他も見直しをという話にならないようにしてくださいね。見直しはついでにするものではありません。
保険の見直しをしたいと思う時は改めて相談の時間をとってもらいましょう。