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賃貸契約と一緒に契約をする火災保険。一人暮らしをするようになって初めて火災保険に加入する方も多いのではないでしょうか。
そうなると保障内容はどれも知らないことばかりかもしれませんね。
その中でも借家人賠償の特約について詳しく見てみましょう。
借家人賠償責任保険とは
借家人賠償責任保険は単品での販売はなく、火災保険の特約として付加する保険です。
自分が火元になった火災が発生した場合、家主に対して現状回復義務が発生します。
火事を起こしてしまうと現状回復して家主に戻すことができず、損害賠償責任が発生するということですね。
貸す部屋が無くなってしまうと家主さんは賃貸収入が無くなってしまうのですから、損害賠償請求があって当然ですよね。
となると補償金額としてはその部屋を購入できる額ぐらいに設定しておくことが基本です。
ただ、その賃貸物件の価値がわからないことが多いのではないでしょうか。
賃貸物件であれば、よほど広い部屋でない限り2000万円の保障額で間に合うでしょう。
自分が火元になった場合に2000万円の損害賠償を求められた時、支払うことはまず難しいでしょう。そのためにも賃貸物件の場合は借家人賠償責任特約は必ず加入しておきましょう。
賃貸契約をした際のおすすめ火災保険で借家人賠償保険金額が多すぎると思うことがあるかもしれませんが、そこは値切る部分ではありません。
個人賠償責任保険でもそうですが、賠償責任に関する保険金額はどれだけの請求が来るかわかりません。十分な余裕を持っておきましょう。
火災を起こしたときの損害賠償とは
自分が火災の火元だった場合、家主さんに対して損害賠償責任が発生するということは先ほどご説明しましたね。
では周りに人の部屋や家に被害を与えた場合、どれだけの損害賠償が必要なんだろうと不安に思った方も多いのではないでしょうか。
他者に侵害を与えた場合は民法709条に基づく損害賠償責任が発生します。
ただし火災で類焼させた場合は失火責任法の規定によって損害賠償責任を問われることはありません。(火元に重大な過失があった場合を除く)
日本には木造住宅が多く類焼の可能性が高く、そのまま民法709条を適用すれば莫大な責任を課してしまうことが問題となり失火責任法が制定されたんです。
反対に自分が家事の類焼被害を受けても火元に損害賠償を求めることができません。
自分を守るに賃貸の場合は家財保険などに加入しておきましょう。
火災保険というと火災の時だけと思いがちですが、水漏れで階下の部屋に被害を与えてしまった時や盗難被害にあった時も活用できる保険です。
基本的に賃貸契約を結ぶときには火災保険の加入が必須条件になっています。
借主貸主の両方を守るためなのですが、持ち家の場合と違って賃貸の場合は2、3年契約がほとんどのため、更新忘れが発生しやすい保険の一つでもあります。
借家人賠償保険も大事ですが、個人賠償責任保険は火災保険に特約でつけることが多いので、更新忘れがないように気をつけてくださいね。
不動産屋で加入する火災保険は同等の火災保険に自分で加入する場合より若干割高なことが多々あります。賃貸契約時に加入した保険の更新時期になったら、通販などで加入できる割安な保険を検討してみましょう。
自動車保険の場合は通販より代理店加入がいいのでは?などという論争もありますが、火災保険の場合は火災事故の時にすぐ駆けつけてくれなくては困るといったこともありません。安さを求めるのであれば通販も候補の一つとして問題ないでしょう。
まとめ
借家人賠償責任保険は自分が火元になった場合、家主さんからの損害賠償請求を受けた時に支払う費用を補填してくれる保険です。賃貸契約をする場合は必須の保険とも言えます。
その保険額も賠償責任という類の保険のため十分な保障額を準備しましょう。一般的な賃貸物件なら2000万程度加入しておけば安心ですね。
火災保険の場合は部屋の広さに合わせたセットプランがあるため迷うことなく加入ができるでしょう。
家事を起こしてしまった時、家主さんから受ける請求は家が買えるだけの金額になるかもしれません。満期に際は継続漏れのないよう十分注意してくださいね。